こんにちは。岐阜県安八町の行政書士西村です。
本日は、最近SNSで【専任の宅地建物取引士でも副業OKになる】という内容の投稿を見かけたので調べてみた内容を書いてみようと思います。
東京のみっぽい
私が調べてみた結果ですが、東京都住宅政策本部が公表しているのみなので、現状は東京のみなのではないかと思います。
以下 東京都住宅政策本部HP 宅地建物取引業免許申請の手引より抜粋
「専任の宅地建物取引士」の副業について東京都では、令和6年11月1日から専任の宅地建物取引士が①宅地建物取引業を営む事務所(以下「宅建業事務所」という。)において通常の勤務時間に常勤し(常勤性)、②専ら当該事務所に係る宅地建物取引業の業務に従事していること(専従性)を確認できる場合に、通常の勤務時間外(夜間や休日など)の副業を原則認めます(審査あり)。
変更後の取扱い(例)
● 法人事業者の専任の宅地建物取引士が個人で行政書士等の事務所を営む場合
➡ 行政書士等の事務所の業務が宅建業事務所の通常の勤務時間外にのみ行われることが確認できる場合は副業を認めます。
● 専任の宅地建物取引士が他の法人の代表者を兼務する場合
➡ 他の法人の代表者の業務が宅建業事務所の通常の勤務時間外にのみ行われることが確認できる場合は副業を認めます。ただし、当該他法人において、代表取締役が1名のみである場合は非常勤と見なされず、他法人の営業時間中に宅建業事務所の専任の宅地建物取引士に就任することは認められません。
副業が認められない場合(例)
● 副業が他の法令に反する場合
● 宅建業事務所への通常の通勤に支障を来すおそれがある場合(副業先が遠隔地にあり、副業先への移動時間が宅建業事務所の通常の勤務時間に含まれると考えられる等)
● 同業他社に従事者として勤務する場合(利益相反等の懸念が生じ、宅地建物取引業の秩序が乱れるおそれがあるため)
● その他、社会通念上、副業が宅地建物取引業の業務に支障を来すおそれがある場合など
詳しくはこちら⇒https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/sinsei/takken_menkyo30.pdf
これって副業OKのメリットあるんでしょうか(^^;)
専任の宅建士について
専任の宅建士とは、不動産会社などに常勤して、専ら宅地建物取引業の業務に従事することを義務付けられた宅地建物取引士のことです。
専任の宅建士になるためには?
専任の宅建士になるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 宅地建物取引士資格の取得: 国家試験に合格し、宅地建物取引士の資格を取得していること。
- 常勤性: 特定の事務所に常勤して勤務していること。
- 専従性: 宅地建物取引業の業務に専ら従事していること。
専任の宅建士と一般的な宅建士の違い
一般的な宅建士との主な違いは、常勤性と専従性の有無です。
| 項目 | 専任の宅建士 | 一般的な宅建士 |
|---|---|---|
| 常勤性 | 特定の事務所に常勤 | 常勤とは限らない |
| 専従性 | 宅地建物取引業の業務に専ら従事 | 他の業務も兼務可能 |
常勤性とは、簡単に言うと、特定の不動産会社にフルタイムで勤務している状態のことです。
常勤性について、もう少し詳しく
- 特定の事務所に常勤: これは、宅建士が複数の会社を掛け持ちしたり、パートタイムで働いたりするのではなく、一つの不動産会社に所属し、その会社のオフィスで勤務していることを意味します。
- フルタイム勤務: 通常の勤務時間帯に、その会社で働くことを指します。
- 雇用契約に基づく勤務: アルバイトやパートとは異なり、会社と雇用契約を結び、給与を受け取りながら働いています。
常勤性がない場合
- パートやアルバイト: 勤務時間が短く、他の仕事と兼業している場合。
- 複数の会社を掛け持ち: 複数の不動産会社で働いている場合。
- 自宅で仕事をしている: 会社に常駐せず、自宅で仕事をしている場合。
これらの場合は、専任の宅建士として認められない可能性があります。
専従性について、もう少し詳しく
専任の宅建士の「専従性」とは、宅地建物取引士が、原則として宅地建物取引業の業務にのみ従事しなければならないというものです。つまり、他の仕事と兼業することは原則として認められていません。
専従性の具体例
- 他の業種の業務との兼業: 不動産会社で働きながら、同時に別の会社の経理業務を行うことは、原則として認められません。
- 副業: 宅建士資格を生かして、不動産相談業を副業で行うことも、原則として認められません。
専従性の例外
ただし、専従性には例外も存在します。例えば、以下のケースでは、他の業務を兼業することが認められる可能性があります。
- 建設業法等の法令により専任を要する業務に従事する場合: 建設業法などで専任を要する業務がある場合、宅建業の業務量が少なければ、兼業が認められる可能性があります。
- 他の業務量がごくわずかである場合: 他の業務がごくわずかで、宅建業の業務に支障をきたさない場合、兼業が認められる可能性があります。
まとめ
今回の専任の宅建士の副業OKについては、私も宅建士でもあるので興味があって色々調べてみましたが、私にはいまいちどんなメリットがあるのかよくわかりませんでした(^^;)
副業で、不動産相談業務ができるのがメリットなのかな?
でも、専任の宅建士であってもなくても、勤務時間外に相談業務を受けたら自分の業務する不動産屋で依頼を受ける形になると思うんですよね・・
東京都が認めるという事は、今後全国展開されていくのかもしれませんね。その時に備えてこれからもう少し調べてみたいと思います。
今回はここまで。

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