離婚は感情だけじゃ乗り切れない? 離婚協議書を作るべき理由と、行政書士に頼る安心感

目次

1. はじめに:離婚を考えているあなたへ

こんにちは、行政書士の西村です。
今このページを開いているということは、もしかしたら離婚について真剣に考えていらっしゃるのかもしれませんね。もしくは、すでに話し合いを始めている方もいるでしょう。

離婚は、ただでさえ心身ともに大きなエネルギーを使いますよね。「こんなに大変だなんて思わなかった…」という声も、よく耳にします。

今回は、そんな大変な状況の中で「やっておいて良かった」と言われることが多い“離婚協議書”についてお話します。

堅苦しい話は抜きにして、できるだけわかりやすくお伝えしますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。


2. 離婚協議書ってなに?

まず、基本的なところからおさらいです。

離婚協議書とは、離婚をする際に夫婦で取り決めた内容を文章にまとめた書類のこと。

たとえばこんなことを書きます:

  • 養育費はいくら・いつまで・どうやって払うのか
  • 財産分与の内容
  • 慰謝料の有無と金額
  • 面会交流の頻度やルール

この協議書は、お互いの合意を証明するものであり、いざというときの“証拠”になります。


3. 口約束で大丈夫?協議書があるとないとでどう違う?

「うちはもめてないから大丈夫」
「うちの元夫(元妻)はそんな人じゃない」

——そんなふうに思っている方ほど、あとからトラブルになるケースが多いんです。

たとえば、離婚後に養育費の支払いが滞ったとき。口約束だけでは法的な請求が難しい場合もあります。でも、離婚協議書がきちんとあれば、「払ってください」と堂々と主張できる根拠になります。

そしてもし、その協議書を公正証書にしておけば、裁判をしなくても強制執行(給料差し押さえなど)が可能になることもあります。


4. 離婚協議書を作っておく3つのメリット

離婚協議書には、以下のような大きなメリットがあります。

メリット1:将来のトラブルを未然に防げる

今は冷静に話せていても、時間が経つと認識がズレてしまうことがあります。書面に残しておけば、あとで「そんな話してない」と言われるリスクを回避できます。

メリット2:法的な証拠になる

単なるメモ書きではなく、きちんとした協議書として残すことで、いざというとき裁判でも使える証拠になります。さらに、公正証書にしておけば強制力も持たせることができます。

メリット3:心の整理ができる

文章にすることで、「これでけじめがついた」と思える方も多いです。離婚は精神的な負担が大きいものだからこそ、見える形にしておくことが大事です。


5. 自分で作れる?行政書士に頼むべき3つの理由

「ネットで調べて、自分で作ればいいんじゃない?」
——実は、これもよくあるご相談です。たしかに、自作は可能です。ただし、次のようなリスクがあります。

理由1:抜け漏れが多い

必要な項目がすべて網羅されていないと、のちのち不利になることがあります。特にお金の話は曖昧にしがちです。

理由2:法的効力を持たないことがある

書いた内容があいまいだったり、表現が不適切だったりすると、法的なトラブルになったときに“無効”になるケースも。

理由3:第三者が入ることで冷静になれる

当事者同士だと、感情的になって話が進まないこともあります。行政書士が間に入ることで、スムーズに、そして公平な視点で進めることができます。

行政書士は、法律に基づいて文書を作成する「書類作成のプロ」。
あなたの不安や希望を丁寧にヒアリングしながら、納得できる形に整えるサポートをいたします。


6. まとめ:新しい一歩を安心して踏み出すために

離婚は人生の中でも大きな決断。
それだけに、感情のままに進めてしまうと、後悔が残ってしまうことも少なくありません。

離婚協議書は、あなたと、もしお子さんがいるならその子どもたちの将来を守る“お守り”のようなものです。

「まだ迷っているけど、話だけ聞いてみたい」
「離婚届を出す前に準備しておきたい」

そんな段階でも、ぜひ一度ご相談ください。
心理カウンセラーとして夫婦関係に関するお悩みも聞いてきた私が、あなたの心に寄り添いながら、最適な方法をご提案いたします。

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岐阜県安八町の行政書士、西村法将です。
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※交通事故の被害者請求は全国対応しております。

【プロフェッショナル心理カウンセラー】の資格も保有。
大垣市で㈱こころ家の代表として心理カウンセリング・結婚相談所を運営しております。

話しやすさ、相談しやすさを大切にしております。
どんなお困りごとでも、お気軽にお問合せください。

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