はじめに
「カフェを始めたい」「居酒屋を開きたい」「テイクアウト専門店を出したい」
そんな夢を形にするために、最初に必要となるのが「飲食店営業許可」です。
飲食店を営業するには、保健所の許可を受けることが法律で義務づけられています。
この手続きを誤ると、せっかく内装や設備を整えても「オープンできない」という事態にもなりかねません。
この記事では、開業支援を行う行政書士の立場から、
飲食店営業許可の基礎知識から申請の流れ、注意点、行政書士に依頼するメリットまで、
分かりやすく解説します。
第1章 飲食店営業許可とは?
飲食店営業許可とは、飲食物を調理して客に提供する営業を行うための保健所の許可です。
この許可は「食品衛生法」に基づいており、食品を扱うすべての店舗が対象となります。
つまり、次のような業態では必ず申請が必要です。
- カフェ・喫茶店
- レストラン・居酒屋
- ラーメン店・定食屋
- テイクアウト専門店・弁当販売店
- 移動販売(キッチンカー)
許可を受けずに営業した場合、法律違反となり営業停止・罰則の対象になることもあります。
第2章 許可を取るための主な要件
飲食店営業許可を取得するためには、
店舗の「設備要件」と「人的要件」を満たす必要があります。
① 設備要件
保健所は「清潔に調理できる環境かどうか」を細かく確認します。
代表的な基準は次のとおりです。
- シンク(流し)は2槽以上あること(調理と洗浄を分けるため)
- 手洗い専用の洗面設備があること
- 換気設備・照明・給湯設備が十分に整っていること
- 冷蔵庫・食材保管庫が衛生的に設置されていること
- トイレが調理場と完全に区分されていること
これらの基準は、飲食物の種類や調理方法によって異なります。
例えば、喫茶店と焼肉店では必要な設備や区分が違います。
開業前に保健所へ事前相談を行い、内装工事前に図面確認を受けることが重要です。
② 人的要件(食品衛生責任者)
飲食店には、必ず**「食品衛生責任者」**を1名置かなければなりません。
この資格は、調理師・栄養士などの有資格者であれば代用できますが、
それ以外の方は各自治体が開催する**「食品衛生責任者講習」**を受講する必要があります。
第3章 申請から許可までの流れ
飲食店営業許可の申請は、主に次の流れで進みます。
- 店舗計画の相談(事前確認)
図面や厨房レイアウトをもとに、保健所へ事前相談を行います。 - 申請書類の提出
店舗所在地を管轄する保健所に申請書を提出します。
(営業者情報・店舗図面・設備一覧・水質検査成績書などを添付) - 施設検査(現地確認)
保健所職員が実際に店舗へ訪問し、設備や衛生状況を確認します。 - 営業許可証の交付
基準を満たしていれば、検査後1〜2週間で許可証が発行されます。 - 営業開始(オープン)
ここで注意すべきは、保健所検査に合格しないと営業ができないという点です。
設備工事が完成してから慌てて申請しても間に合わない場合があります。
第4章 申請に必要な主な書類
飲食店営業許可を申請する際には、次のような書類が必要です。
- 営業許可申請書
- 店舗の平面図・設備図
- 食品衛生責任者の資格証明書
- 水質検査成績書(井戸水を使用する場合)
- 登記事項証明書または身分証明書
- 使用承諾書(賃貸の場合)
書類の不備や記載漏れがあると、審査が遅れる原因となります。
また、事業形態によっては法人登記情報や事業内容の確認が求められる場合もあります。
第5章 よくあるトラブルと注意点
飲食店営業許可の申請では、次のようなトラブルがよく見られます。
- 内装工事を終えてから「シンクが足りない」と指摘される
- トイレの位置や換気の基準を満たさず、再工事が必要になる
- 書類に不備があり、オープン日が延期になる
こうしたトラブルを防ぐには、工事前の段階で行政書士や保健所に相談することが重要です。
特に図面確認を怠ると、後から修正工事で余分なコストが発生するケースもあります。
第6章 行政書士に依頼するメリット
飲食店営業許可の申請は、個人でも行うことができます。
しかし、初めての方にとっては、図面作成・書類収集・保健所との調整など、時間のかかる作業が多くあります。
行政書士に依頼することで、次のようなサポートが受けられます。
- 店舗図面・申請書類の作成代行
- 保健所との事前協議・検査調整
- 他の許認可(風営・深夜営業・酒類販売など)との連携サポート
- 法人設立や開業届などの手続きも一括対応
つまり、開業準備の煩雑な手続きをまとめてサポートできるのが行政書士の強みです。
特に、初めて開業される方にとっては、
「どの順番で何を準備すればよいか」が明確になるため、
スムーズにオープン日を迎えられます。
第7章 まとめ:早めの準備が成功のカギ
飲食店開業では、内装・メニュー・スタッフ採用など、やるべきことが山積みです。
その中でも、営業許可の取得は最初に押さえておくべき最重要ポイントです。
店舗工事が進んでからでは修正が難しい場合も多く、
早い段階で専門家に相談することで、無駄なコストや時間を削減できます。
岐阜県安八町を中心に活動する当事務所では、
飲食店営業許可の申請をはじめ、開業前後のサポートを行っています。
「店舗図面の段階で相談しておけばよかった…」
そんな声を聞く前に、まずは一度ご相談ください。
あなたの飲食店開業の第一歩を、確実にサポートいたします。
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行政書士 西村法将事務所(岐阜県安八町)
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岐阜県安八町の行政書士、西村法将です。
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※交通事故の被害者請求は全国対応しております。
【プロフェッショナル心理カウンセラー】の資格も保有。
大垣市で㈱こころ家の代表として心理カウンセリング・結婚相談所を運営しております。
話しやすさ、相談しやすさを大切にしております。
どんなお困りごとでも、お気軽にお問合せください。


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