離婚を考えるとき、親権や財産分与、養育費など様々な取り決めを行います。
口頭での約束だけでは、後々トラブルになる可能性があります。
そこで役立つのが**「離婚協議書」**です。
本記事では、離婚協議書の意義、種類、作成方法、さらに公正証書で作成するメリットまで、行政書士の立場からわかりやすく解説します。
離婚協議書の意義
離婚協議書の作成は法律上の義務ではありません。
作成しなくても離婚自体は可能です。
しかし、協議で決定した内容を口約束のままにすると、後で「言った言わない」のトラブルに発展するケースが多く見られます。
特に離婚後は元配偶者と連絡が取りにくくなることもありますので、協議内容を文書として残すことが重要です。
離婚協議書に記載すべき主な事項
離婚協議書には、次の内容を明確に記載することが望ましいです。
- 親権・監護権の取り決め
- 財産分与(現金・不動産など)
- 養育費の金額と支払方法
- 慰謝料の取り決め
- 面会交流(子どもとの面会日程など)
- その他特記事項(年金分割、住宅ローンなど)
詳細については、別の記事で詳しく解説しています。
離婚協議書の種類
離婚協議書には大きく分けて2種類があります。
1. 私文書としての離婚協議書
- 自分自身で作成するか、行政書士に依頼して作成する書類です。
- 手軽に作成できる反面、法的に無効になる内容を書いてしまうリスクがあります。
- 万が一トラブルが発生した場合、裁判所に申立てて判断を仰ぐ必要があり、時間や手間がかかります。
行政書士や弁護士に相談・作成してもらうことで、法的に有効な内容で作成することが可能です。
2. 公文書としての離婚協議書(公正証書)
- 公証役場の公証人が作成する公的な書類です。
- 私文書と比べて信頼性が高く、無効な内容は記載されません。
- 後々のトラブルを防ぐため、専門家としては基本的に公正証書での作成をおすすめしています。
公正証書で作成するメリット
1. 強制執行が可能
離婚時には財産分与、養育費、慰謝料など金銭の取り決めが発生します。
公正証書で作成しておけば、相手が支払いを滞らせた場合でも、
給与の差押えなど簡単に強制執行が可能です。
私文書では、裁判所を通じての手続きが必要となり、時間と手間がかかります。
公正証書は裁判の確定判決と同等の効力を持つため、受け取る側も安心です。
2. 証拠としての価値が高い
公証人が作成する公正証書は、法的に認められない内容は記載されず、無効になることがありません。
離婚協議書を証拠として使用する際の信頼性が高く、トラブル防止に役立ちます。
3. 公証役場で保管される
公正証書は、当事者2名に渡るほか、公証役場で原本が保管されます。
万が一紛失しても、内容を確認可能です。
私文書の場合は自分で保管するため、紛失リスクがあります。
公正証書作成の流れ
- 公証役場での打合せ
- 当事者双方での来署
- 公証人による内容確認と署名・押印
費用は私文書より高くなりますが、安心と確実性を得られる価値ある投資です。
行政書士や弁護士に依頼すれば、作成の段取りや当日のサポートも受けられます。
まとめ
離婚協議書の作成は、法律上の義務ではありませんが、
後々のトラブルを防ぐためには必須の手続きと言えます。
- 私文書は手軽だが信頼性に注意
- 公正証書は強制執行可能で証拠価値が高い
- 専門家に依頼すれば安心して作成できる
岐阜県安八町の行政書士西村法将事務所でも、公正証書・私文書いずれの離婚協議書作成にも対応しております。
作成にお困りの方は、お気軽にご相談ください。
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プロフィール

岐阜県安八町の行政書士、西村法将です。
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【プロフェッショナル心理カウンセラー】の資格も保有。
大垣市で㈱こころ家の代表として心理カウンセリング・結婚相談所を運営しております。
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