業務委託と名義貸しの違いとは?

― 似ているようで、法的にはまったく別物 ―

「業務委託だと思っていたら、実は名義貸しだった」
これは、後から行政指導や処分につながりやすい典型的なケースです。

一見すると似ているこの2つですが、法律上は明確に違います


目次

業務委託とは

業務委託とは、
**「業務の完成や遂行を、他人に任せる契約形態」**です。

ポイントは次の3つです

  • 実際に業務を行っているのは委託先本人
  • 業務の進め方について、ある程度の裁量がある
  • 報酬は「時間」ではなく「仕事の結果」に対して支払われる

行政実務での例

  • 許認可申請の書類作成を、外部の専門家に依頼する
  • 設計や調査業務を、別事業者に委託する

このように、**「実態として業務を行っている」**のであれば、業務委託は適法です。


名義貸しとは

一方、名義貸しとは、
**「資格・許可・登録などの名義だけを貸し、実際の業務を行っていない状態」**を指します。

典型的な特徴

  • 名義人は実際の業務に関与していない
  • 書類や看板、契約上の名前だけを使っている
  • 実質的な業務は、別の無資格者・無許可者が行っている

問題点

名義貸しは、多くの法律で明確に禁止されています。

  • 行政の監督が形骸化する
  • 責任の所在が不明確になる
  • 利用者・取引先を誤認させる

そのため、刑事罰・行政処分・許可取消の対象になることも珍しくありません。


業務委託と名義貸しの決定的な違い

観点業務委託名義貸し
実際に業務を行う人委託先本人名義人以外
名義の使われ方実態に即している実態とズレている
法的評価適法違法となる可能性が高い

「契約書がある=安全」ではない

実務上よくある誤解が、
**「業務委託契約書を作っているから問題ない」**という考えです。

しかし、行政や裁判所が重視するのは
👉 **契約書の名前ではなく、実際の業務の中身(実態)**です。

  • 誰が判断しているのか
  • 誰が責任を負っているのか
  • 名義人は実際に関与しているのか

これらが伴っていなければ、業務委託でも名義貸しと判断される可能性があります。


まとめ(行政書士として伝えたいこと)

  • 業務委託は「実態が伴っていれば」適法
  • 名義貸しは「名前だけ」のため、原則NG
  • 判断基準は契約書よりも業務の実態

「これは業務委託だから大丈夫」と自己判断せず、
不安がある場合は、事前に専門家へ相談することが重要です。

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