「車を知人から譲ってもらったけど、名義変更はどうすればいい?」
「個人売買で車を購入したけど、必要書類が分からない」
「平日に運輸支局へ行く時間がない……」
車を購入したり、家族・知人から譲り受けたりしたときに必要になるのが、**自動車の名義変更(移転登録)**です。
名義変更は、必要書類を揃えて運輸支局で手続きをする必要があります。書類に不備があると手続きが進まないこともあるため、事前の準備が大切です。
今回は、普通車の名義変更に必要な書類と手続きの流れ、行政書士に依頼するメリットについて解説します。
車の名義変更とは?
自動車を売買したり、知人や家族から譲り受けたりして所有者が変わった場合には、「移転登録」という手続きを行います。
例えば、
・中古車を個人売買で購入した
・知人から車を譲ってもらった
・親の車を子ども名義に変更した
・家族間で車の所有者を変更した
といったケースです。
名義変更をしないまま車を使用していると、自動車税に関する通知などが旧所有者に届くなど、後々トラブルになる可能性があります。
車を譲り受けたら、できるだけ早めに名義変更を行いましょう。
車の名義変更に必要な書類
普通車の名義変更では、基本的に次のような書類を準備します。
旧所有者が準備する書類
・車検証(自動車検査証)
・印鑑登録証明書
・譲渡証明書
・委任状(代理人に依頼する場合)
印鑑登録証明書は、原則として発行から3か月以内のものが必要です。
また、譲渡証明書には旧所有者の実印を押印します。
新所有者が準備する書類
・印鑑登録証明書
・実印
・委任状(代理人に依頼する場合)
新所有者と使用者が異なる場合には、使用者の住所を証する書面など、追加の書類が必要になることがあります。
車庫証明が必要になるケースも
名義変更だからといって、必ず車庫証明が必要になるわけではありません。
例えば、使用の本拠の位置の変更を伴う移転登録で、車庫証明の対象地域に該当する場合などに、自動車保管場所証明書(車庫証明)が必要になります。
岐阜県で車庫証明を申請する場合、保管場所を管轄する警察署へ申請します。
現在の岐阜県では、車庫証明の申請書、所在図・配置図、保管場所の使用権原を証明する書類などを準備します。
車検証と住所が違う場合は要注意
名義変更で特に注意したいのが、車検証に記載されている旧所有者の住所と、現在の住所が違うケースです。
例えば、車検証の住所から現在の住所までに何度も引っ越しをしている場合、住民票だけでは住所のつながりを確認できないことがあります。
このような場合には、住民票の除票や戸籍の附票など、住所の変更経緯を確認できる書類が必要になることがあります。
「印鑑証明書は用意したけど、車検証の住所と違う……」
このような場合は、必要書類が増える可能性がありますので、事前に確認しておくことをおすすめします。
車の名義変更はどこで手続きする?
普通車の名義変更は、管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所で行います。
岐阜県内でも、車の使用の本拠の位置などによって申請先が異なります。
また、管轄が変わる場合にはナンバープレートの変更が必要になることもあります。
つまり、名義変更では単に書類を提出するだけではなく、
①必要書類を準備
↓
②車庫証明が必要なら警察署で取得
↓
③運輸支局で移転登録
↓
④必要に応じてナンバープレート変更
というように、いくつかの手続きを行うことがあります。
車の名義変更を行政書士に依頼するメリット
「必要書類が多くて分からない」
「平日に運輸支局へ行けない」
「車庫証明と名義変更をまとめてお願いしたい」
そんな方は、行政書士への依頼がおすすめです。
行政書士に依頼することで、必要書類の確認、申請書類の作成、運輸支局への申請などを任せることができます。
特に、車庫証明から名義変更までまとめて依頼できる行政書士であれば、手続きを別々に依頼する手間も減らせます。
仕事で平日に時間が取れない方や、個人売買で初めて名義変更をする方には、専門家へ依頼するメリットは大きいでしょう。
安八町・大垣市周辺で車の名義変更ならご相談ください
車の名義変更は、ご自身で手続きをすることもできます。
しかし、必要書類は車の状況や所有者・使用者の関係、住所変更の有無などによって変わります。
「何を準備すればいいのか分からない」
「車庫証明も一緒にお願いしたい」
「個人売買なので、手続きを全部任せたい」
という場合は、無理にご自身だけで手続きを進める必要はありません。
岐阜県安八町の行政書士西村法将事務所では、車庫証明や自動車の名義変更など、自動車関連の手続きをサポートしています。
安八町・大垣市・羽島市など周辺地域で車の名義変更をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
「このケースは何の書類が必要?」というお問い合わせだけでも大丈夫です。
車の名義変更でお困りでしたら、ぜひ行政書士にお任せください。

