「個人でも届出が必要? 映像送信型性風俗特殊営業開始届とは」

目次

個人活動が「映像送信型性風俗特殊営業」に該当する可能性とは?

インターネットの普及により、個人で手軽にコンテンツ制作・販売ができるようになりました。その中でも、「同人AV」の制作・販売、ライブチャット配信、ファンクラブサイトでの限定コンテンツ提供といった活動は、実は**「映像送信型性風俗特殊営業」**という風俗営業の一種に該当する可能性があります。

「個人でやっているから」「法人じゃないから大丈夫」と安易に考えていると、知らず知らずのうちに無届出営業として摘発されてしまうリスクがあります。この記事では、どのような活動が規制対象となるのか、届出が必要な理由、そして具体的な手続きの流れを行政書士の視点からわかりやすく解説します。

「映像送信型性風俗特殊営業」とは?

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)において、「映像送信型性風俗特殊営業」は、ネットを通じて性的なサービスや映像を提供する業態を指します。具体的には、以下のような事業が届出の対象となる可能性があります。

  • FC2やPornhubなどでの同人AV販売(出演者が特定可能な性行為を撮影・公開している場合)
  • FC2ライブチャットなどでのアダルト配信(ユーザーと双方向のコミュニケーションを含む場合)
  • FantiaやMyfamsなどで、性的内容を含む有料ファンクラブの運営

つまり、「ネット上で性的サービスや露出を伴う映像を送信し、収益を得ている」場合、この法律の規制対象となる可能性が高いです。


届出をしないとどうなる? リスクと罰則

映像送信型性風俗特殊営業を行うには、営業所の所在地を管轄する警察署への届出が義務付けられています。この届出を怠り、無届出で営業していた場合、以下のような厳しい罰則が科される可能性があります。

  • 6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 業務停止・強制閉鎖
  • サイトアカウントの凍結、ファン離れ

近年では、SNSやプラットフォーム上での通報・摘発事例が増加傾向にあり、「バレないだろう」という考えは通用しません。


届出が必要かどうかのチェックポイント

ご自身の活動が届出の対象となるか、以下のポイントで確認してみましょう。

  • 性的な行為・露出・アダルトパフォーマンスをリアルタイムで配信している
  • ご自身が出演し、性的な映像作品を撮影・販売している
  • 有料ファンクラブサイトで、性的内容を含む限定動画や写真を提供している
  • 自宅などを「営業所」として、上記の活動を定常的に行っている

「自分で出演しているから大丈夫」「副業だから関係ない」といった認識は法律上通用しません。営業の実態で判断されます。


届出の具体的な手続き

営業開始の10日前までに、以下の書類を所轄の警察署へ提出する必要があります。

  • 映像送信型性風俗特殊営業開始届出書
  • 営業所の平面図・周辺図
  • 使用承諾書(賃貸物件の場合)
  • 本人確認書類、住民票など
  • 営業所が風営法の制限地域外である証明

これらの書類作成や平面図の準備には専門知識が求められるため、行政書士に依頼するのが最も確実でスムーズな方法です。


よくある質問(FAQ)

Q1:自宅で活動している場合も届出は必要ですか? はい、必要です。活動拠点とみなされるため、自宅であっても届出義務が発生します。

Q2:法人でない個人事業でも対象になりますか? はい。法人かどうかは関係なく、営業の実態で判断されます。

Q3:すべてのアダルト系配信に届出が必要ですか? すべてではありませんが、性行為・性器の露出・性的なパフォーマンスを含むものは高確率で該当します。


行政書士に依頼するメリット

無届出でリスクを抱え続けるよりも、専門家に行政手続きを任せることで、以下のようなメリットがあります。

  • 届出書類の正確な作成
  • 警察署対応の代行
  • 過去の事例に基づく適切なアドバイス
  • リスクの最小化とスムーズな営業開始

まとめとご相談のご案内

個人でアダルト系の動画配信や作品販売を行っている場合でも、風営法の届出が必要になるケースは少なくありません。

「自分の活動は大丈夫かな?」と少しでも不安を感じた方は、ぜひ一度ご相談ください。行政書士として、あなたの活動が安全に継続できるようサポートさせていただきます。

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