こんにちは。岐阜県安八町の行政書士西村です。
先日、大垣市情報工房で行われた「不当要求防止責任者講習」に参加し、不当要求防止責任者選任事業所のプレートを頂いてきました!
今日は、不当要求防止責任者についてや、不当要求防止責任者になるための流れなどをご紹介いたします。

第1章:不当要求防止責任者とは何か?
企業を狙う“不当要求”から、組織を守るキーパーソン
不当要求防止責任者とは、企業や団体などが暴力団排除条例に基づき、暴力団等の不当な要求から自社を守るために選任する責任者です。いわゆる「コンプライアンス強化」の一環として、暴力団関係者等からの不当要求に適切に対処するために、一定の教育を受けた者を置くことが求められています。
第2章:なぜ「不当要求防止責任者」が必要なのか?
暴排条例と企業の社会的責任(CSR)
各都道府県には「暴力団排除条例(暴排条例)」が定められており、企業や個人事業主も暴力団との関係遮断が義務化されています。
不当要求とは、以下のようなものを指します。
- 「広告を出せ」「物を買え」などの押し売り
- 工事現場での因縁や金銭の要求
- 不当な契約内容の強要 など
責任者を設け、社内で対応マニュアルを整備することで、万が一の不当要求にも冷静かつ適切に対処できます。これは単なるリスクヘッジにとどまらず、取引先や顧客からの信頼向上にもつながります。
第3章:不当要求防止責任者になるためには?
公安委員会が実施する「責任者講習」の受講が必須
不当要求防止責任者に選任されるためには、講習会を受講する必要があります。講習の内容には以下のようなものがあります。
- 暴力団排除条例の概要
- 不当要求の具体的事例
- 要求の断り方や初動対応の方法
- 警察や関係機関への報告・連携体制について
講習は半日程度で修了し、受講後には「受講証明書」が交付されます。
第4章:不当要求防止責任者になるまでの流れ
講習の申込みから証明書の受領までの具体的ステップ
不当要求防止責任者に選任されるには、各都道府県の公安委員会(警察)による講習会を受講することが前提条件となります。この章では、実際に責任者となるための手続きの流れを詳しくご紹介します。
① 講習会の情報収集
不当要求防止責任者講習は、都道府県ごとに開催されており、開催頻度や場所は地域によって異なります。各都道府県警察のホームページや生活安全課で、講習会の日程・会場・申し込み方法が案内されています。
例えば「〇〇県 不当要求防止責任者講習」と検索すると、開催要領が掲載されていることが多いです。
② 申込手続き
講習の申込には、以下のような情報・書類が必要です。
一般的に必要とされるもの
- 講習申込書(各警察署またはWebサイトで入手)
- 受講者の氏名・生年月日・所属先などの情報
申込書類は事業所所在地を管轄する警察署に持参または郵送で提出します。
③ 受講日の案内と受講票の受領
申込後、受講日と会場、持ち物などの詳細が記載された案内が届きます。これには「受講票」が含まれていることが多く、当日忘れずに持参する必要があります。
受講枠が定員に達している場合は、次回講習の案内となることもあるため、早めの申し込みが重要です。
④ 講習当日の流れ
講習は一般的に**半日(約3時間〜4時間程度)**で完結します。内容は以下の通りです。
主な講習内容
- 暴力団排除条例の法的枠組みと背景
- 暴力団等による不当要求の具体例
- 実際の対応マニュアルと模擬対応
- 相談機関(警察、暴力追放運動推進センター等)との連携方法
- 企業が取るべき初動対応
講習は基本的に座学形式で行われ、最後にアンケートがありました。
私(岐阜)はありませんでしたが、簡単な確認テストを実施する自治体もあるそうです。
⑤ 修了証(受講証明書)の受領
講習終了後、**「不当要求防止責任者講習受講証明書」**が交付されます。また希望者は初めに載せた写真のようなプレートがもらえます!
終わりに
今回参加させて頂いた講習の中で、不当要求者に対面した時の対応として一番大切なことは「自分が会話の主導権を持つ」という事と、チームワークの大切さだという事を学びました。
ある日突然、自分が不当要求される立場になるかわかりません。そんな時に冷静に対応し、相談できる相手がいる場合は相談する。万が一相談できる相手がいないときは、不当要求防止責任者講習を受講した方や警察などに相談することが有効です!
企業を取り巻くリスクは年々多様化しています。暴力団や反社会的勢力との接点を持たないことが、企業の信用を守る重要なポイントですね。



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