第1章:突然の「打ち切り通告」に、あなたはどう動く?
交通事故のケガで治療中、ある日突然、保険会社から届く一通の連絡。
「これ以上の治療費は支払えません」
「症状固定と判断しました」
…え?まだ痛いのに?仕事にも行けないのに?
このタイミングで治療費の打ち切りなんて、正直言って不安と怒りでいっぱいになる方も多いはずです。
でも、まずは冷静に。
任意保険会社が打ち切りを打診する背景には、明確な「理由」と「仕組み」があるのです。
第2章:なぜ治療費が打ち切られるのか?保険会社の本音に迫る
【理由①】会社としての「支払い負担」を抑えたい
任意保険会社は、自賠責ではカバーしきれない損害、たとえば
・通院慰謝料
・休業損害
・治療費の一部
などを負担しています。
だからこそ「いつまでも支払い続けるわけにはいかない」と考えているのです。
特に、
- むち打ち症 → 3〜6ヶ月
- 打撲 → 約1ヶ月
- 骨折 → 約6ヶ月
など「平均的な治療期間」を超えると、「もう十分に治ったのでは?」と判断されやすくなります。
【理由②】“本当に必要な治療か?”を疑う目
一部の事例では、すでに症状が軽快しているにもかかわらず、
「慰謝料を多くもらいたい」
「仕事を休みたい」
という意図で、ダラダラと通院を続けてしまうケースもあります。
保険会社は、診断書や診療明細書から“医学的な根拠”を精査し、
「これは治療というよりも延長では…?」
と判断した時点で、「症状固定」という名の打ち切り打診をしてくるのです。
第3章:「症状固定」って誰が決めるの?実は“医師”です
本来、「症状固定」とは――
「治療を続けても、これ以上の改善が見込めない状態」
…と、医師が医学的に判断するものです。
ところが、保険会社が一方的に「症状固定相当です」と言ってくることが多くあります。
ここでポイント!
医師が「まだ治療の余地がある」と判断しているなら、保険会社の打診は拒否できます。
この場合は、主治医の意見書を取得して対抗しましょう。
第4章:打ち切り打診を受けたら?3つの対応ステップ
ステップ①:主治医に相談
「まだ痛みがある」「仕事に復帰できない」などの現状を医師にしっかり伝え、意見書を書いてもらいましょう。
ステップ②:保険会社に交渉
意見書をもとに、「あと◯ヶ月は通院が必要です」と具体的な提案を添えて交渉すると、納得されやすくなります。
ステップ③:弁護士に相談(費用ゼロの可能性あり)
弁護士費用特約付きの自動車保険に加入している場合、自己負担ゼロで相談可能です。
法律の専門家が交渉することで、流れがガラリと変わることも珍しくありません。
第5章:もし治療費が完全に打ち切られたら?
打ち切り後も治療を継続したい場合は――
- 健康保険
- 労災保険
を使って治療を継続し、その後、立替払い分を加害者側に請求する形になります。
その際も、診断書・明細書の整備は非常に重要です。
第6章:「もう保険会社に頼れない…」そんな時の切り札、“自賠責保険の被害者請求”
任意保険会社から治療費を打ち切られ、健康保険や労災で治療を続けているものの、
「立て替えた医療費が戻ってこない」
「休業損害や慰謝料をどう請求すればいいかわからない」
そんな時、**“自賠責保険の被害者請求”**という方法があります。
被害者請求とは?
加害者側が自賠責保険を使って手続きをしない場合でも、被害者本人が直接、自賠責保険会社に請求できる制度です。
請求できる内容は、例えば:
- 治療費(領収書が必要)
- 通院慰謝料(通院日数に応じて)
- 休業損害(証明資料が必要)
- 交通費(通院の実費)
これらを、自分で書類を揃えて申請することで、最大120万円までの補償が受けられます。
手続きに必要なもの(主な例):
- 交通事故証明書
- 診断書・明細書・領収書
- 通院日数のわかる資料
- 休業損害証明書(勤務先作成)
- 本人確認書類(免許証など)
被害者請求は、「もうどうしようもない」と感じたときでも、あなたの味方になる手続きです。
まとめ:泣き寝入りしないために、「正しく、強く、行動する」
交通事故に遭ったとき、被害者であるあなたはすでに大きなダメージを負っています。
そのうえ、「治療費は打ち切りです」と言われたら、心まで折れそうになるかもしれません。
でも、対応策はあります。
交渉の余地もあります。
そして最後には、自賠責保険という“国の制度”が、あなたの権利を守ってくれます。
「自分の痛みを、自分で守る」
そのための情報と行動力を、この記事が後押しできれば幸いです。


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