交通事故治療は接骨院・整骨院でも受けられる!|行政書士が分かりやすく解説

交通事故に遭った際、「治療は整形外科でしか受けられない」と思っていませんか?

実は――
接骨院・整骨院でも交通事故治療は可能です。

今回は、交通事故後の対応と、**接骨院・整骨院での治療にまつわる誤解と解決策(被害者請求)**について、行政書士が分かりやすく解説します。


目次

交通事故に遭ったらまずやるべきこと

交通事故に巻き込まれると、誰でもパニックになります。
冷静に対応するのは難しいですが、次の3つのステップを覚えておくと安心です。

①警察への連絡

まずは、事故現場で必ず警察に通報しましょう。
軽微な事故でも「交通事故証明書」が必要になるため、届け出は必須です。

②医療機関での診断

事故後は、必ず病院(整形外科など)で医学的な診断を受けてください。
「今は痛くないから…」と放置してしまうと、後になって補償が受けられなくなることもあります。

③治療を継続する

整形外科での初期診断後、「通院が難しい」「待ち時間が長い」と感じる方も多いでしょう。
そんなときに利用できるのが、接骨院・整骨院です。


接骨院・整骨院でも交通事故治療は可能です

実際、柔道整復師の国家資格を持つ先生による施術は、自賠責保険でカバーされる対象です。

さらに…

  • 夜遅くまで開院している
  • 土日も診療している
  • 予約制で待ち時間が少ない
  • 一人ひとりに寄り添った手技療法が受けられる

このようなメリットから、多くの交通事故被害者が整骨院を選んでいます。


任意保険会社から「整形外科だけに通ってください」と言われたら?

中には、加害者側の任意保険会社から、

「接骨院の通院は認めません」
「整形外科でないと支払えません」

…といった案内を受けることもあります。

しかし、これは被害者側の自由を制限する誤解を招く対応です。

接骨院での治療は法律上も認められています!

本来、自賠責保険においては、接骨院での施術も適正な治療費として請求可能です。
保険会社が「認めない」と主張しても、それは一方的な立場にすぎません。


「治療打ち切り」と言われた時の切り札:被害者請求とは?

整骨院で治療を続けていたところ、任意保険会社から突然の「打ち切り」の通告…。
よくあるケースです。

そんなときに有効なのが、**「自賠責保険の被害者請求」**という制度です。


被害者請求とは?

通常は、加害者側の任意保険会社が自賠責に請求します(=加害者請求)。
一方で、被害者が直接自賠責保険会社に請求する制度が「被害者請求」です。

これにより:

  • 治療費の継続的な補償
  • 慰謝料の確保
  • 接骨院への通院継続
  • 任意保険会社とのストレスからの解放

といったメリットが得られます。


行政書士ができるサポートとは?

「被害者請求って自分でできるの?」という疑問を持たれる方も多いでしょう。

実際には、以下のような準備が必要です:

  • 交通事故証明書
  • 診断書・施術証明書
  • 通院明細・領収書
  • 休業損害証明書
  • 請求書類の作成と提出

この作業は複雑かつ煩雑。
そんな時こそ、書類作成の専門家である行政書士の出番です。

当事務所では、被害者請求に関する書類一式の作成代行を行っており、初回相談無料・全国対応でサポートしています。


被害者請求のメリット

✔ 接骨院・整骨院への通院を続けられる
✔ 「打ち切り」で止まった治療が再開できる可能性
✔ 慰謝料もきちんと受け取れる
✔ 保険会社とのやりとりから解放される

さらに、行政書士報酬は慰謝料の一部からお支払い可能なため、依頼者の手出しはゼロというケースもあります。


最後に|交通事故後の“治療の選択肢”はあなたにあります

交通事故の被害に遭い、接骨院や整骨院での通院を希望しているのに、
「保険が使えない」
「もう打ち切りです」
と一方的に言われて困っていませんか?

被害者請求という制度を活用することで、あなたの治療の自由と権利を守ることができます。


📩 ご相談は行政書士西村法将事務所へ(初回相談無料)

✔ 自賠責被害者請求を検討中の方
✔ 接骨院・整骨院での通院を続けたい方
✔ 書類の準備や請求方法が分からない方

どうぞお気軽にお問い合わせください。
あなたの「納得できる補償」のために、全力でサポートいたします。

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※交通事故の被害者請求は全国対応しております。

【プロフェッショナル心理カウンセラー】の資格も保有。
大垣市で㈱こころ家の代表として心理カウンセリング・結婚相談所を運営しております。

話しやすさ、相談しやすさを大切にしております。
どんなお困りごとでも、お気軽にお問合せください。

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