【音声解説付き】交通事故治療の主導権を渡さない!接骨院でのケアと「被害者請求」の賢い活用法

目次

1. はじめに ─ 交通事故治療の現実と悩み

交通事故に遭ったとき、多くの方はまず加害者が加入している任意保険会社を通して治療費を請求します。
しかし実際には、治療の打ち切りや治療部位の制限といった壁にぶつかることが少なくありません。
接骨院の経営者の方も、患者様が「保険会社からもう治療を打ち切ると言われた」と困って来院される場面を経験しているはずです。

こうした背景には、任意保険会社が加害者側の代理人として、自社の支払いを抑えようとする事情があります。
被害者にとって最も望ましいのは、治療が必要な限り継続できる環境と、適正な慰謝料を受け取ること。そのために活用できる制度が**「自賠責保険の被害者請求」**です。


2. 自賠責保険と任意保険の違い

まず基本となるのが、自動車賠償責任保険(自賠責保険)と任意保険の違いです。

  • 自賠責保険
    • 国が加入を義務づけている強制保険
    • 対人賠償のみ(治療費・休業損害・慰謝料など)
    • 被害者保護が目的
    • 支払限度額は120万円(傷害の場合)
  • 任意保険
    • 加入は自由
    • 自賠責でカバーできない部分を補う
    • 加害者側の負担軽減が目的
    • 加害者の代理人として交渉にあたる

ここで重要なのは、任意保険はあくまで加害者の味方であるという点です。
そのため、治療の早期打ち切りや、慰謝料の算定を低く抑えようとする傾向があります。


3. 「被害者請求」とは何か?

「被害者請求」とは、被害者が直接、自賠責保険に対して請求を行う制度です。

通常は「加害者請求」といって、加害者側が任意保険会社を通じて自賠責へ請求します。
これに対し被害者請求では、被害者自身が必要書類を揃えて直接保険会社へ請求するため、任意保険会社の意向に左右されません。

制度の特徴は次の通りです。

  • 治療を継続しながら請求できる
  • 任意保険会社の打ち切り圧力を受けにくい
  • 必要な限りの治療費や慰謝料を確保できる

4. 任意保険会社が治療を打ち切る理由

任意保険会社が治療を打ち切る理由は、主に以下の通りです。

  1. 治療期間が長引くと支払額が増える
  2. 医療機関や接骨院での施術頻度を減らしたい
  3. 自社の損害率を下げるため

つまり、保険会社の判断は被害者の回復状況ではなく、経済的な理由による部分が大きいのです。


5. 被害者請求を活用するメリット

被害者請求の最大のメリットは、治療の主導権が被害者側に戻ることです。

  • 打ち切りや治療部位の制限を避けられる
  • 治療費・休業損害・慰謝料を自分のペースで請求できる
  • 事故後の生活再建に必要な資金を確保できる

接骨院の経営者にとっても、患者が治療を継続できれば安定した通院が見込めます。


6. 行政書士がサポートできること

被害者請求には多くの書類が必要です。
例:

  • 交通事故証明書
  • 診断書・施術証明書
  • 休業損害証明書
  • 事故状況報告書
  • 領収書やレセプト

行政書士は、これらの書類作成・収集・整理を代行し、スムーズかつ確実に請求できるようサポートします。
被害者は治療に専念でき、接骨院は施術に集中できます。


7. 接骨院経営者が知っておくべきポイント

  • 患者が任意保険会社の打ち切りに困っていたら「被害者請求」の存在を教える
  • 施術証明書の記載方法や通院日数が慰謝料額に影響することを理解する
  • 行政書士との連携により、書類不備による支払遅延を防ぐ

8. 被害者がスムーズに手続きを進めるための流れ

  1. 行政書士に相談・依頼
  2. 必要書類の収集
  3. 請求書類の作成・提出
  4. 保険会社による審査
  5. 支払い決定

通常、支払いまでは1〜2か月程度です。


9. まとめ ─ 被害者保護のために知識を武器にする

交通事故後の治療継続や慰謝料の確保には、「被害者請求」という選択肢があることを知っているかどうかが大きな分かれ目です。
任意保険会社の都合で泣き寝入りしないために、行政書士は強力な味方になります。
接骨院経営者も、この制度を理解して患者に案内できれば、信頼と満足度が高まります。

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岐阜県安八町の行政書士、西村法将です。
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※交通事故の被害者請求は全国対応しております。

【プロフェッショナル心理カウンセラー】の資格も保有。
大垣市で㈱こころ家の代表として心理カウンセリング・結婚相談所を運営しております。

話しやすさ、相談しやすさを大切にしております。
どんなお困りごとでも、お気軽にお問合せください。

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