離婚届を提出する際には、**「証人2名」**の署名が必要になります。
この「証人欄」に署名がなければ、役所は離婚届を受理してくれません。
では、なぜ証人が必要なのか、そして「証人を頼める人がいない」ときはどうすればいいのか?
行政書士の立場から、わかりやすく解説していきます。
■ なぜ離婚届に「証人」が必要なのか
離婚届を提出すると、夫婦は**法律上「他人」**になります。
それにより、相続権や扶養義務といった法的な権利・義務が変わるため、
手続きを慎重に行う必要があります。
このため、離婚の意思に間違いがないことを確認するために、
第三者である証人2名の署名が求められています。
■ 証人になれる人の条件
「証人」と聞くと、特別な資格が必要なのでは?と思う方も多いですが、
実際には以下の条件を満たしていれば問題ありません。
- 18歳以上の成人であること
- 離婚当事者以外であること
つまり、両親・兄弟・友人・職場の上司など、
成人であれば誰でも証人になることができます。
■ 証人になっても法的な責任はあるの?
「証人になると何か責任が生じるのでは…?」と不安に思う方もいます。
しかし、証人はあくまで離婚の意思を確認した第三者という位置づけであり、
法的な権利や義務は一切発生しません。
つまり、証人になったからといって、何かのトラブルに巻き込まれるようなことはありません。
安心して署名して大丈夫です。
■ 証人を頼める人がいない場合は?
実際のところ、「誰に頼めばいいかわからない」「頼みにくい」と悩まれる方も少なくありません。
そんな時には、以下のような方法があります。
① 行政書士・弁護士に依頼する
弁護士や行政書士の中には、離婚届の証人を引き受けてくれる事務所があります。
もちろん、当事務所(行政書士西村法将事務所)でも対応可能です。
行政書士・弁護士は国家資格者であり、守秘義務があります。
個人情報が外部に漏れる心配もなく、安心してご依頼いただけます。
「離婚の証人だけお願いしたい」
というご相談にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
② 証人代行サービスを利用する
民間の「証人代行サービス」を利用する方法もあります。
ただし、こうした業者には守秘義務がないため、
個人情報が扱われるリスクがゼロではありません。
費用の安さだけで選ぶのではなく、
安心・信頼できる専門家に依頼することをおすすめします。
■ 絶対にやってはいけないこと
「証人が見つからないから」といって、
勝手に友人や親族の名前を書き込むのは絶対にやめてください。
これは**私文書偽造罪(刑法第159条)**に該当する可能性があります。
軽い気持ちで書いてしまっても、犯罪として扱われる重大な行為です。
離婚は人生の大切な節目です。
必ず正しい方法で手続きを進めましょう。
■ 証人欄には何を書くの?
離婚届の「証人欄」には、以下の内容を記載します。
- 氏名
- 住所
- 本籍
この3つを記入してもらえば完了です。
なお、証人になる方の中には「住所や本籍を書くのは抵抗がある」という方もいます。
その場合は、専門家に依頼するとスムーズです。
■ 証人が不要なケースもある
離婚のすべてに証人が必要というわけではありません。
以下の離婚手続きでは、証人は不要です。
- 調停離婚
- 審判離婚
- 裁判離婚
これらは家庭裁判所の手続きを経て行われるため、
第三者の署名は必要ありません。
つまり、協議離婚のときだけ「証人2名」が必要ということになります。
■ まとめ:証人がいなくても専門家に相談すれば大丈夫
協議離婚をする際には、必ず**「証人2名」**の署名が必要です。
もし頼める人がいない場合は、
以下の方法で安心して手続きを進めることができます。
- 行政書士や弁護士に証人を依頼する
- 証人代行サービスを検討する(ただし慎重に)
- 絶対に勝手に名前を書かない
当事務所でも、離婚届の証人対応を行っています。
プライバシーを厳守し、秘密を守りながら安心してサポートいたします。
離婚手続きでお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
行政書士 西村法将事務所(岐阜県安八町)
離婚に関するご相談・離婚届の証人対応はこちらから。
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プロフィール

岐阜県安八町の行政書士、西村法将です。
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※交通事故の被害者請求は全国対応しております。
【プロフェッショナル心理カウンセラー】の資格も保有。
大垣市で㈱こころ家の代表として心理カウンセリング・結婚相談所を運営しております。
話しやすさ、相談しやすさを大切にしております。
どんなお困りごとでも、お気軽にお問合せください。


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