海外から外国人を日本に呼び寄せる手続の流れをわかりやすく解説

この記事では、海外に住む外国人を日本へ呼び寄せる場合の手続の流れについて、最新の制度・運用を踏まえて解説します。

海外在住の外国人を雇用したい場合や、配偶者・家族を日本に呼び寄せたい場合、基本的な手続の流れは次のとおりです。

  1. 在留資格認定証明書の取得
  2. 在外日本大使館・領事館での査証(ビザ)発給申請
  3. 日本入国時の上陸審査

それぞれの手続について、順を追って見ていきましょう。

目次

在留資格認定証明書とは

**在留資格認定証明書(COE)**とは、外国人が「短期滞在」以外の在留資格で日本に上陸しようとする場合に、
あらかじめ次の点について審査し、その適合性を証明する書類です。

  • 日本で行う予定の活動が虚偽でないこと
  • 申請する在留資格に該当していること
  • 上陸許可基準に適合していること

この証明書を取得しておくことで、査証申請や入国時の上陸審査が円滑に進みやすくなります

申請に関する基本事項

  • 申請手数料:無料
  • 標準審査期間:1か月~3か月
  • 有効期間:原則として交付日から3か月

※有効期間内に査証申請や入国手続が行われない場合、失効するのが原則です。
ただし、近年は電子交付制度の導入等により、具体的な運用は在外公館や入管によって異なる場合があるため、個別確認が推奨されます。

電子交付制度について(最新の運用)

令和5年以降、在留資格認定証明書は **電子メールでの交付(電子データ)**にも対応しています。
これにより、紙の原本を海外へ郵送しなくても、電子データを用いて査証申請や上陸審査が可能となり、利便性が向上しています。

申請できる者

在留資格認定証明書交付申請ができるのは、次のいずれかに該当する者です。

  1. 外国人本人
  2. 外国人を受け入れる機関の職員等(省令で定める代理人)
  3. 弁護士または行政書士などの申請取次者
  4. 外国人本人の法定代理人(18歳未満などの場合)

査証(ビザ)発給について

在留資格認定証明書の交付を受けた後、その証明書を添付して、外国人の居住地を管轄する在外日本大使館または領事館で査証(ビザ)の発給申請を行います。

※日本国内から代理人が査証申請を行うことはできません。

査証発給に関する注意点

  • 在留資格認定証明書が交付されていても、必ず査証が発給されるとは限りません
  • 査証は、あくまで「入国を推薦する文書」であり、最終的な入国可否は上陸審査で判断されます
  • 査証発給申請が不許可となった場合、原則として6か月間は同一目的での再申請はできません

査証免除について

日本は複数の国・地域と査証免除措置を実施しています。
査証免除の対象国・地域は定期的に見直されるため、最新情報は外務省または出入国在留管理庁の公式情報を確認することが重要です。

なお、査証免除が適用されるのは、主に「短期滞在」に該当する場合に限られます。


日本入国時の上陸審査

外国人が日本に入国する際には、空港や港で上陸審査を受ける必要があります。
この審査では、次の条件を満たしているかが確認されます。

査証や在留資格認定証明書を持っていても、必ず上陸許可が出るわけではありません。


上陸審査で確認される主な条件

① 旅券及び査証の有効性

所持している旅券(パスポート)および査証が、有効であるかが確認されます。

② 活動の非虚偽性・在留資格該当性・上陸許可基準適合性

「短期滞在」を除き、在留資格認定証明書を取得していることで、これらの要件を満たしていることの立証が容易になります。
上陸審査の際には、在留資格認定証明書(紙または電子データ)を提示します。

③ 在留期間適合性

外国人入国記録に記載された滞在予定期間が、
各在留資格で定められている最長の在留期間を超えていないかが確認されます。

④ 上陸拒否事由に該当しないこと

入管法第5条に定める上陸拒否事由に該当する場合、日本への上陸は認められません。

主な上陸拒否事由(抜粋)

  • 公共の負担となるおそれのある者
  • 日本国内外で、1年以上の懲役または禁錮刑(執行猶予含む)を受けた者
  • 麻薬・覚せい剤等に関する犯罪で処罰を受けた者
  • 売春または売春に直接関係する業務に従事した者
  • 過去に退去強制・出国命令等を受け、一定期間を経過していない者

※一部の事由については、原則として無期限で上陸拒否事由に該当します。

ただし、人道的配慮が必要と認められる場合には、
**「上陸特別許可」や「上陸拒否の特例」**が適用される可能性があります。


補足:国内手続との違いについて

在留期間更新許可や在留資格変更許可と異なり、
上陸審査では「素行」などの相当性要件が含まれていません

そのため、国内で不許可となった場合でも、
一度出国し、改めて在留資格認定証明書交付申請を行うことで認められるケースが存在します。


まとめ

海外から外国人を日本に呼び寄せる手続は、
制度上の流れはシンプルでも、実務上は細かな運用や注意点が多い分野です。

特に、

  • 在留資格認定証明書の有効期間
  • 電子交付の扱い
  • 査証免除制度の最新情報

については、個別事情によって判断が分かれることもあるため、専門家への相談が有効です。

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