4月から企業へ入社する大学院・大学・専門学校の留学生は、
在留資格「留学」から就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)への変更が必須です。
手続きをしないと4月1日から働けません。
本記事では、出入国在留管理庁の指針と、名古屋入管の実務運用を踏まえ、重要ポイントを分かりやすく解説します。
目次
■ 申請スケジュール(名古屋入管)
就労ビザへの変更は内定後すぐ申請可能です。
▼基本の流れ
- 在留資格変更申請
- 約1~2か月で通知ハガキ
- 卒業後に卒業証明書を提出
- 就労ビザ許可
▼受付開始時期(目安)
名古屋入管:例年1月頃から受付開始
👉 申請が遅れると入社日に間に合わない可能性があるため、早めの申請が重要です。
■ 許可要件(重要3ポイント)
【①】専攻と業務内容の関連性
以下のいずれかに該当する必要があります。
- 大学・大学院で関連分野を専攻
- 日本の専門学校で関連分野を修了
- 10年以上の実務経験
👉 最重要は「専攻と職務内容の関連性」
- 大学:比較的柔軟に判断
- 専門学校:より強い関連性が必要
【②】国際業務の要件(該当者のみ)
対象例
・通訳、翻訳、語学指導
・海外取引、広報、デザイン等
原則:3年以上の実務経験
※通訳・翻訳・語学教師は大卒なら不要
【③】日本人と同等以上の給与
報酬は
👉 日本人と同等以上
含まれるもの:基本給・賞与
含まれない:通勤手当・住宅手当等
■ その他の審査ポイント
●素行が良好であること
例:
・週28時間超のアルバイト
・税金未納
は不利になります
●入管への届出義務の履行
・住所変更
・在留カード更新
・所属機関届出 など
■ よくある不許可理由
- 専攻と仕事内容が不一致
- 単純労働と判断される業務
- 給与が低い
- 会社の実体が不明確
👉 事前チェックが非常に重要
■ 許可が間に合わない場合
4月に間に合わない場合は
- 特定活動(就労可)
- 就職活動継続ビザ
などの対応も可能です。
■ 行政書士に依頼するメリット
- 不許可リスクの低減
- 書類・理由書の最適化
- 企業側の負担軽減
■ まとめ
留学生の就労ビザ変更は
✔ 専攻と業務の関連性
✔ 業務内容の適合性
✔ 適正な給与
がポイントです。
👉 早めの準備が成功のカギです。
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