留学生の就職内定後に必要な在留資格変更

4月から企業へ入社する大学院・大学・専門学校の留学生は、
在留資格「留学」から就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)への変更が必須です。

手続きをしないと4月1日から働けません。

本記事では、出入国在留管理庁の指針と、名古屋入管の実務運用を踏まえ、重要ポイントを分かりやすく解説します。


目次

■ 申請スケジュール(名古屋入管)

就労ビザへの変更は内定後すぐ申請可能です。

▼基本の流れ

  1. 在留資格変更申請
  2. 約1~2か月で通知ハガキ
  3. 卒業後に卒業証明書を提出
  4. 就労ビザ許可

▼受付開始時期(目安)

名古屋入管:例年1月頃から受付開始

👉 申請が遅れると入社日に間に合わない可能性があるため、早めの申請が重要です。


■ 許可要件(重要3ポイント)

【①】専攻と業務内容の関連性

以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 大学・大学院で関連分野を専攻
  • 日本の専門学校で関連分野を修了
  • 10年以上の実務経験

👉 最重要は「専攻と職務内容の関連性」

  • 大学:比較的柔軟に判断
  • 専門学校:より強い関連性が必要

【②】国際業務の要件(該当者のみ)

対象例
・通訳、翻訳、語学指導
・海外取引、広報、デザイン等

原則:3年以上の実務経験
※通訳・翻訳・語学教師は大卒なら不要


【③】日本人と同等以上の給与

報酬は
👉 日本人と同等以上

含まれるもの:基本給・賞与
含まれない:通勤手当・住宅手当等


■ その他の審査ポイント

●素行が良好であること

例:
・週28時間超のアルバイト
・税金未納
は不利になります

●入管への届出義務の履行

・住所変更
・在留カード更新
・所属機関届出 など


■ よくある不許可理由

  • 専攻と仕事内容が不一致
  • 単純労働と判断される業務
  • 給与が低い
  • 会社の実体が不明確

👉 事前チェックが非常に重要


■ 許可が間に合わない場合

4月に間に合わない場合は

  • 特定活動(就労可)
  • 就職活動継続ビザ

などの対応も可能です。


■ 行政書士に依頼するメリット

  • 不許可リスクの低減
  • 書類・理由書の最適化
  • 企業側の負担軽減

■ まとめ

留学生の就労ビザ変更は

✔ 専攻と業務の関連性
✔ 業務内容の適合性
✔ 適正な給与

がポイントです。

👉 早めの準備が成功のカギです。


■ 安八町・大垣市で在留資格のご相談なら

岐阜県安八町の行政書士西村法将事務所では

  • 就労ビザ変更
  • 特定活動ビザ
  • 外国人雇用サポート

に対応しています。

大垣市・岐阜市・西濃地域対応
お気軽にご相談ください。

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